決められた期間で雇っている時、その期間の途中には解約が不可能であることとされています。しかし、契約期間の途中で会社側から解約が可能なのは、下記のようなケースになります。
(1)やむを得ない事由があるとき:民法628条及び労働契約法17条1項‐やむを得ない事由に当てはまるかに関しては、個別の詳しい事情から全体的に班別されます。しかし、懲戒解雇に該当するような重大義務違反の事実が生じた時や天災事変で事業を引き続けることが難しくなった時などに限られています。
(2)破産したとき:民法631条
(3)片方に履行の遅滞があるとき:民法541条
有期労働契約は、契約で決められた期間に対して雇用の保障をすることを受けて契約を締結するものです。これを受け、この場合の解雇は期間の定めがない労働契約の解雇よりも「社会通念性・妥当性」に重点をおいて判断されます。このことから、この事例のように「態度不良」など事由からの解雇は、認められる可能性が低くなります。
なお、やむを得ない事由で解雇が可能になったとしても、その事由が会社側の過失から基因しているときは、損害賠償の支払いが要求されます。
解雇されなければ得るつもりであった「残りの期間に対する賃金」が賠償額数に当たると思われがちですが、実際は協議などで、期間に応じた賃金額の全額ではない一部の支払いで合意するケースが多くなります。
この事例は、対象の従業員に対して指導や教育訓練を行うなど、解雇回避の努力をしなければなりません。報告をしやすくする仕組みなどを導入することも要求される可能性があります。