マイナンバー「どうやって?」

基本方針は、具体的にはどのように策定すればいいでしょうか?

特定個人情報等の適正な取扱いの確保につき組織として取り組むため、基本方針の策定を行うことは重要です。基本方針を策定することは義務ではないものの、法人の指針として従業員に対して周知を行うことは大切だといえます。
基本方針の具体例は、次のとおりです。

特定個人情報の基本方針
平成X年X月X日
1.事業者の名称
株式会社XXXXX

2.関係法令・ガイドライン等の遵守
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び関係法令を遵守し、適正な取扱方法を実施します。

3.安全管理措置に係る事項
 特定個人情報取扱規程を策定し、必要かつ適切な安全管理措置を取ります。

4.質問・苦情処理の窓口
特定個人情報等の取扱いに係る質問・苦情等のお問い合わせ先は、次のとおりです。
担当部門      XXXXXXXXX
担当者   XXXXXXXXX
電話番号      XXXXXXXXX
メールアドレス   XXXXXXXXX

関連記事

  1. 幣公益法人は小規模ですので、セキュリティ対策に多額の費用を出すこ…
  2. 入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払…
  3. マイナンバー法は個人情報保護法と比べて罰則が強化されているという…
  4. 従業員より扶養家族のマイナンバーを取得するに当たり、事業者が扶養…
  5. 書類にマイナンバーが付番される場合、法人が扱う事務であり、法人が…
  6. マイナンバー制度に対応するため、就業規則をどのように改訂すればい…
  7. 特定個人情報の漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会に報告…
  8. 取扱規程等は、具体的にはどのように策定すればいいですか?
2025年9月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP