マイナンバー「いつから?」

従業員の入社・退職時に提出すべき書類について、いつからマイナンバーを記す必要があるでしょうか?

従業員が入社した場合、社会保障分野の書類として、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要があります。これらのうち、雇用保険被保険者資格取得届については、税分野の書類と同じく平成28年1月に提出する分より、マイナンバーの記載が求められています。一方、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者関係届については、平成29年1月に提出する分より、マイナンバーの記載が求められています。
また、従業員が退社した場合、社会保障分野の書類として、雇用保険被保険者資格喪失届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があり、税務分野の書類として、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を提出する必要があります。これらのうち、雇用保険被保険者資格喪失届平成28年1月に提出する分より、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届については平成29年1月に提出する分より、マイナンバーの記載が求められています。退職所得の源泉徴収票・特別徴収票については、受給者が法人の役員(相談役、顧問その他これらに類する人を含む)であるものに限り退職後1カ月以内に提出すべき(ただし、前者は翌年1月31日まででも可)ですが、平成28年1月以降の支払いに関しては、マイナンバーを記す必要があります。

なお、退職所得の源泉徴収票について、そのポイントは次のとおりです。
○平成28 年分以降の源泉徴収票より、支払者の法人番号又はマイナンバーを記して提出します(12 桁のマイナンバーを記すのであれば、最初の1マスを空けて、右詰めで記します)。
○支払を受ける人のマイナンバーを記します。
○退職所得の受給に関する申告書の提出を受けることでマイナンバーの提供を受けるのであれば、支払者は受給者のマイナンバーカード等で本人確認をしなければなりません。ただし、かつて本人確認と同等の措置を取ったことのある雇用関係にある人よりマイナンバーの提供を受ける場合において、その人を対面で確認することで本人であると確認できるときには、身元確認は必要ありません(番号確認のための通知カードの確認のみで構いません)。
○提出者(支払者)が個人であれば、マイナンバー法に規定する本人確認のために、提出者本人のマイナンバーカードの写し、提出者本人の通知カードの写し及び写真付身分証明書(免許証など)の写しのいずれかを添付する必要があります。一方、提出者(支払者)が法人であれば、このような書類を添付する必要はありません。
○受給者交付用の源泉徴収票には、法人番号又はマイナンバーは記しません。

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