従業員より扶養家族のマイナンバーを取得するに当たり、事業者が扶養家族の本人確認を行わなければならない場合があります。
例えば、国民年金の第3号被保険者の届出については、国民年金法では従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業者に対して届出を行わなければならないとされていますので、事業者がその配偶者の本人確認をしなければなりません。したがって、国民年金第3号被保険者該当届の様式の右下には、配偶者の自署・押印欄が設けられています。これは、配偶者の代理人として従業員が提出することを意味します。内閣官房の「本人確認の措置」の「Ⅱ.本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合」において、「代理権の確認」には任意の委任状を要し、「代理人の身元の確認」については雇用関係にあるなら身元確認書類を要しないとされています。また、「本人の番号確認」には配偶者の通知カード(写し)を要するとされています。上記委任状の具体例は、次のとおりです。
委任状
株式会社XXXX御中
私は、国民年金の第3号被保険者の届出事務につき、私の配偶者かつ貴社の従業員である次の者を代理人とし、貴社に個人番号を提供する権限を付与します。
平成X年X月X日
受任者 (従業員名)
委任者 (従業員の配偶者名)
一方、扶養控除等申告書は、従業員が源泉徴収税の控除を受けるため会社に提出する書類です。そのため、従業員が個人番号関係事務実施者として家族のマイナンバーを記しますので、事業者による本人確認は必要ありません。