マイナンバー「いつから?」

従業員のマイナンバーは、いつまでに取得する必要があるでしょうか?

年末調整は、法人が対応する必要があるマイナンバー関係業務であるといえます。マイナンバーを従業員に記してもらう「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」以降、マイナンバー取得が必要となります。この書類は、平成29年1月1日末までに提出する源泉徴収票のための書類であり、それまでに安全管理措置の準備を行い、マイナンバーの取得を完了することとなります。

 内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ) Q4-2-1」には、おおむね次のように記されています。
 従業員などのマイナンバーは、いつまでに取得しなければなりませんか?
→マイナンバーを記した法定調書などを行政機関などに提出するときまでに取得する必要があります。具体的には、給与所得の源泉徴収票については、平成28年1月の給与支払い以降適用があり、中途退職者以外は、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票以降マイナンバーを記さなければなりません。(平成27年4月回答)

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、そのポイントは次のとおりです。

1.給与所得者(従業員等)の手続
 (1)給与所得者は、平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書以降、給与所得者本人のマイナンバーを記します。
 (2)給与所得者本人のマイナンバーの他、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーも記載しなければなりません。

2.給与の支払者(雇用主)の手続
 (1)扶養控除等申告書の提出を受けるに当たり、給与の支払者は、次のいずれかの書類で、マイナンバー法に規定する本人確認をしなければなりません。
 ○給与所得者本人のマイナンバー
カード
 ○給与所得者本人の通知カード及び写真付身分証明書(免許証など)
  ※給与所得者の本人確認は給与の支払者が行いますが、控除対象配偶者や扶養親族の本人確認は給与所得者が行います。
※かつて本人確認と同等の措置を取ったことのある雇用関係にある人よりマイナンバーの提供を受ける場合において、その人を対面で確認することで本人であると確認できるときには、身元確認は必要ありません(番号確認のための通知カードの確認のみで構いません)。
 (2)給与の支払者は、平成28年1月以降に提出を受ける扶養控除等申告書以降、給与の支払者の法人番号又はマイナンバーを記します。
  ※給与の支払者の番号は、扶養控除等申告書の提出を受けてから記します。一方、法人番号は、一般に公表されていますので、事前に給与の支払者の法人番号を印字した扶養控除等申告書を給与所得者に配布しても構いません。

平成27年12月 国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」を基に作成

なお、平成29年1月1日以降に支払いを受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えていれば、その帳簿に記されている人のマイナンバーの記載が不要とされています。

 また、給与所得の源泉徴収票について、そのポイントは次のとおりです。
○平成28年分以降の源泉徴収票より、支払者の法人番号又はマイナンバーを記して提出します(12桁のマイナンバーを記すのであれば、最初の1マスを空けて、右詰めで記します)。
○支払いを受ける人のマイナンバーを記します。
○控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバーを記します。
○給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けることでマイナンバーの提供を受けるのであれば、支払者は支払いを受ける人のマイナンバーカード等で本人確認をしなければなりません。なお、控除対象配偶者及び扶養親族の本人確認は、支払いを受ける人がします。ただし、かつて本人確認と同等の措置を取ったことのある雇用関係にある人よりマイナンバーの提供を受ける場合において、その者を対面で確認することで本人であると確認できるときには、身元確認は必要ありません(番号確認のための通知カードの確認のみで構いません)。
○提出者(支払者)が個人であれば、マイナンバー法に規定する本人確認のために、提出者本人のマイナンバーカードの写し、提出者本人の通知カードの写し及び写真付身分証明書(免許証など)の写しのいずれかを添付する必要があります。一方、提出者(支払者)が法人であれば、このような書類を添付する必要はありません。
○様式のサイズが、A6からA5に変更となりました。
○受給者交付用の源泉徴収票には、法人番号又はマイナンバーは記しません。

関連記事

  1. 個人番号関係事務の委託を行う場合、委託者は委託先の監督を行う必要…
  2. 従業員のマイナンバーを取得するために最低限必要である作業は、どの…
  3. 報酬の支払調書について、5万円以下の支払者である場合、税務署に提…
  4. 書類にマイナンバーが付番される場合、法人が扱う事務であり、法人が…
  5. 従業員より扶養家族のマイナンバーを取得するに当たり、事業者が扶養…
  6. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書や不動産使用料等の支払調書に…
  7. マイナンバー法は個人情報保護法と比べて罰則が強化されているという…
  8. 従業員から個人情報を取得した場合、その利用目的を通知する必要はあ…
2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP