マイナンバー法は、個人情報保護法と比べて少なからず罰則が強化されているといえます。
マイナンバーは、行政等により用いられる情報であり、事業者が利用目的以外に用いると目的外利用とされます。そして、利用目的以外で他の人に提供することは認められておらず、提供したら罰則が科されます。
マイナンバー法に定められた罰則の内容については、内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ) Q5-3」には、おおむね次のように記されています。
○個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なしに、業務で扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供
→4年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科される場合あり。マイナンバー法の中で最も重い法定刑)
○個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図るために提供又は盗用
→3年以下の懲役又は150万円以下の罰金(併科される場合あり。)
○情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を漏えい又は盗用
→3年以下の懲役又は150万円以下の罰金(併科される場合あり。)
○人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得
→3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
○国・地方公共団体・地方公共団体情報システム機構などの役職員が、職権を濫用して特定個人情報が記録された文書等を収集
→2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○個人情報保護委員会より命令を受けた者が、その命令に違反
→2年以下の懲役又は50万円以下の罰金、個人情報保護法の類似規定では6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
○個人情報委員会による検査等に際し、虚偽の報告・虚偽の資料提出・検査拒否等
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、個人情報保護法の類似規定では30万円以下の罰金
○偽りその他不正の手段によりマイナンバーカード等を取得
→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金