医療法人と労働基準法

Q医療法人が従業員のレクリエーションのために慰安旅行の費用を負担した場合、その費用を福利厚生費として処理することはできますか?

A.一定の要件を満たせば、慰安旅行の費用は福利厚生費となり、参加者に関して給与課税(源泉徴収)をしなくてもいいとされています。あまりに豪華であったり、法人負担が多額であったりすると、福利厚生費として認められず、参加者の給与として課税される場合があります。

1.慰安旅行の費用
 慰安旅行は、医療法人が役員や従業員のレクリエーションのために行うものです。旅行にかかる費用として、鉄道・航空運賃、旅館やホテルの宿泊費、食事代等が挙げられます。

2.福利厚生費として認められる範囲
 慰安旅行が社会通念上、一般的に行われている範囲であるなら、法人が負担する費用は一般的に福利厚生費として全額損金算入が可能です。福利厚生費として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
 (1)旅行費用の法人負担分が少額であること
  法人負担分が10万円程度であれば、福利厚生費として認められます。旅行そのものは豪華なも
のである場合や、従業員負担分がない場合でも、法人負担分が10万円以内であるか否かが目安となります。
 (2)旅行中の行事が一般的であること
  たとえ1泊2日の格安旅行でも、例えば全員参加のゴルフ大会が開催されるのであれば、一般的であるとはいえません。
 (3)旅行の期間が4泊5日以内であること
  海外旅行であれば、機内泊は除き、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
 (4)全ての従業員を対象とする旅行であり、参加する従業員の割合が50%以上であること
  支店や工場ごとに実施される旅行であれば、職場ごとの人数の半数以上が参加することが必要です。
 (5)自己都合により参加しなかった人に金銭を支給しないこと
 これらの要件を全て満たしている場合でも、次のような旅行は従業員のレクリエーションのための
旅行として扱われず、給与や交際費等として処理しなければなりません。
・役員のみで実施する旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
・取引先に対する接待・供応・慰安等のための旅行
 なお、慰安旅行に従業員の家族が同行する場合には、社会通念上、家族分は一般的な慰安旅行と認
められませんので、本人負担とするのがいいと思われます。

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