<回答>
失敗の理由は、医療法人の設立業務を、株式会社設立と同程度のものと想定してしまったことだ。
正しい対応
医療法人設立に際しては、1人で取り組まず、経験や技術の豊富な専門家への依頼も検討しよう。医療法人の設立は株式会社等の設立とは異なる手段や、制限、特徴があるからだ。
医療法人設立の特徴の一つは、診療所のある都道府県知事の認可を要することだ。その他にも様々な手続きが、法務局、保健所、厚生局、税務署等で必要となる。また、これらの手続を行う際は、医療法人設立後の経営を見据えたて決断を下さなければならないケースもある。
[税法等の解説]
医療法人設立認可手続
都道府県知事(複数県にまたがる場合は厚生労働大臣)の認可を受けるために、以下の手続を踏まなければならない。
手続きと必要書類について
1.医療法人設立説明会
2.定款・寄附行為(案)の作成
3.財産目録の作成
4.設立総会の開催
5.事業計画書・予算書の作成
6.設立認可申請書の作成
7.設立認可申請書の提出(仮受付)
8.設立認可申請書の審査
9.医療審議会への諮問(本申請)
10.答申
11.設立認可申請書交付
12.設立登記申請書類の作成・申請
13.登記完了(法人設立)
14.登記完了届の提出
15.病院(診療所)開設許可申請
16.病院(診療所)開設届・個人開設の病院(診療所)廃止届
17.保険医療機関指定申請・遡及願
18.諸官庁への事業開始にともなう各種届出
認可には、1.~11.の手続きが必要だ。なおこの手続きには都道府県または厚生労働省が関係している。
12.13.の手続を法務局で行うことを要する。
登記完了届として14.を都道府県に提出しなければならない。
15.16.の手続を保健所では要する。
17.の申請を厚生局では要する。
18.を事業開始にあたり所轄の税務署などに届け出なければならない。
税理士からのPOINT!
医療法人の手続きはポイントを押さえなければうまくいきません。労力をかければよい、というものではありません。知識と経験が必要なので、医療に精通する税理士と協議し、後悔のない法人設立を実現できるようにしましょう。