マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次の業務で行うことの前処理と解される給与支払報告書や退職所得の特別徴収票、扶養控除等申告書などでマイナンバーを取得することは、源泉徴収票作成事…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

個人情報保護委員会というのは、どのような委員会でしょうか?

マイナンバーに関する安全管理措置の責任者を役員とする必要はありますか?

事業者がマイナンバーに関して構築すべき安全管理措置のレベルは、取り扱う個人情報数によって差異がありますか?

懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。

退職金の支払いは必ずしも必要とされるものではありません。これに制限を与えるのが他ならぬ職業規則で、就業規則などで支給条件が明らかになっている時は、退職金の支払いの義務が生じます。同様に、退職金の不支給とする条件も決めておく必要があります。…

取扱規程等は、具体的にはどのように策定すればいいですか?

賞与を支払う時はすでに退職した従業員から、賞与が未払いとなっていたものとして請求をされました。就業規則には「計算期間の2/3以上の出勤日がある人には賞与を支給する」と定められています。

Q.医療法人のM&Aの方法として、主にいかなるものがあるのでしょうか?

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

東京23区内で経営していた親の代から続く印刷工場をこの度廃業することに決めました。この工場の土地を売り払って、それを元手に妻の実家でもある地方都市でもう一度夫婦で印刷工場を経営することを希望しています。  その売却の不安要素は売り払おうと考えている印刷工場に関してなのですが、工場の土地については親からの相続で得た土地なので、売却に掛かる税金が多大になるかもしれないか心配です。何らかの方法で税金を減らす手段はございませんか?

事業用の資産を買い換えた場合における特例を適用可能であれば、土地の譲渡益の一部についての税金を将来に繰り延べることが可能です。 【解説】1、事業用資産の買換えの特例とは 個人が事業の用として所有する特定の地域内に属している土…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

従業員のミスによる解雇は、解雇の分類の中でどちらに含めば…

妻に給与を払うことは可能か?

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就業規則は、作成をして届出を出すことで完了されるわけではなく、対象となる従業員がいつでも観覧できるようにすることも要求されます(労働基準法106条1項)。方法として、パソコンのデータの共有・従業員に就…

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