
マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?
マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次の業務で行うことの前処理と解される給与支払報告書や退職所得の特別徴収票、扶養控除等申告書などでマイナンバーを取得することは、源泉徴収票作成事…

懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。
退職金の支払いは必ずしも必要とされるものではありません。これに制限を与えるのが他ならぬ職業規則で、就業規則などで支給条件が明らかになっている時は、退職金の支払いの義務が生じます。同様に、退職金の不支給とする条件も決めておく必要があります。…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?
マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務者は従業員の給与を支払っている法人ですので、給与の支払方法により個人番号関係事務実施者が異なるということになります。したがって、出向先が…
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取扱規程等は、具体的にはどのように策定すればいいですか?…
マイナンバーを扱う事務の範囲、特定個人情報等の範囲、事務取扱担当者を明確化します。そして、明確化した事務において事務の流れの整理を行い、取扱規程等で特定個人情報等の具体的な取扱いを定める必要があります…