労働基準について

60歳の定期を迎えた従業員が、定年後も働きたいと言いかけました。しかし、給与の高い従業員をこのまま雇用したら、財政上困ってしまいます。どうすればいいのでしょうか。

2006年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法に基づいて「高年齢者雇用確保措置」が実施され瑠葉になりました。具体的には、65歳未満を定年としている法人は、下記のどちらかの措置を設ける義務が生じます。
(1)定年制度の廃止
(2)継続雇用制度の導入:ほとんどの会社がこの制度を導入しています。この制度には定年退職をした従業員の賃金や労働時間の労働条件を再検討し、新しい雇用契約を締結する「再雇用制度」と従来の契約が引き継がれる「勤務延長制度」の2種類があります。
(3)65歳への定年の引き上げ

昔は会社から自主的に定年退職をした従業員を嘱託の形で雇ったり、子会社に再就職をさせるなどの方法を撮っていましたが、小児高齢化の現実を受け、65歳まで働けるようにすることを義務と定めたのです。

このような制度の導入には、希望する従業員の全員を対象としますが、総理協定を締結することで対象従業員の基準を決めることが可能です。
また、定年に到達した従業員が希望するときに、雇用の引き継ぎに応じればいいのであり、希望の有無と関係なく全員を継続雇用することではありません。

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