懲戒解雇

  1. ギャンブルにはまって自己破産にまで至った従業員を懲戒解雇しようと思っています。具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

    自己破産自体はあくまでも、その従業員の私生活に含まれるものなので、自己破産だけで懲戒解雇を行うことはできません。しかし、下記の二つのケースなら、解雇が有効になる可能性が高くなります。1.集金・財務・経理の業務の担当者で、他の職種に配置転…

  2. 論旨解雇の勧告をしましたが、従業員が応じません。この場合、懲戒解雇に変えることができるのでしょうか。

    論旨解雇の勧告は懲戒処分の一つで、懲戒解雇に当たるようなミス・非違行為をした従業員に自ら退職届を出す…

  3. 産前休暇を取っている従業員の不正が見つかりました。この場合、この従業員に対して懲戒解雇の処分が可能になるのでしょうか。不正の詳しい内容に関しては、前もって就業規則に記しています。

    懲戒解雇の該当有無に関係なく、産前・産後休暇を取っている従業員に関しては、その休暇の期間中とそのあと…

  4. 従業員が転勤に従いません。転勤は就業規則にも記しておいた事項なので懲戒解雇ができるのではないかと思いきや、人事担当者から「転勤の拒否だけでの懲戒解雇は認められないのでは」と言われました。どうすればいいのでしょう。

    背側転換は、会社の人事権を行使することが可能で、従業員の個別の同意が必要な事項ではありません。大概の…

  5. 懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。

    退職金の支払いは必ずしも必要とされるものではありません。これに制限を与えるのが他ならぬ職業規則で、就…

  6. 従業員が飲酒運転の事故を起こしました。就業規則の懲戒解雇事由にも挙げられていた事由になりますが、そのまま懲戒解雇をすることはできるのでしょうか。

  7. 懲戒解雇を行う時の注意点には、どのようなものがあるのでしょうか。

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