就業規則
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賞与を支払う時はすでに退職した従業員から、賞与が未払いとなっていたものとして請求をされました。就業規則には「計算期間の2/3以上の出勤日がある人には賞与を支給する」と定められています。
賞与は、通常の給与とは違って、支払いが義務付けられているものではありません。ただし、賃金規定や就業規則で賞与の支払いに対して明らかにされていたら、支払いの義務が発生します。賞与の支払いの有無とその方式は会社の裁量で決めます。このことから、賞…
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食堂を営んでいますが、ランチタイムの時に従業員が遅刻をすると非常に困りますので、就業規則に遅刻2回(4時間未満の遅刻)に欠勤1回として給与をカットするように定めました。この規則に問題は無いのでしょうか。
賃金には「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて、従業員が業務に従事していない期間に対し、給与の控除…
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就業規則に基づいて解雇をしようと思いましたが、従業員に周知しておいたことが無かったことに気づきました。この場合、解雇はどのようになるのでしょうか。
就業規則は、作成をして届出を出すことで完了されるわけではなく、対象となる従業員がいつでも観覧できるよ…
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傷病で休職した従業員が、決められた休職の期間が過ぎても復職しません。就業規則には決められた期間以内に復職が不可能な場合、解雇としていますが、この場合、解雇予告手当は必要となるのでしょうか。
休職は、業務上ではない私傷病とその他の従業員の都合で、勤務に従事することが難しくなった場合・できなく…
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短期間の欠勤を繰り返し、勤務態度も決していいとは言えない従業員に対して、就業規則に基づいて休職を命じましたが、対象従業員から不当だと反発をされました。どうしたらいいのでしょうか。
休職は、従業員の身分を保ったまま、私傷等の従業員側の都合によって就労に適さない・就労が不可能となった…
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懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。
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従業員が飲酒運転の事故を起こしました。就業規則の懲戒解雇事由にも挙げられていた事由になりますが、そのまま懲戒解雇をすることはできるのでしょうか。