2012年 1月 28日
-
従業員の過失が見つかって、しばらく対象従業員に自宅待機を命じました。自宅待機の期間は無給にしようと思いますが、この場合の無給の処分は適切なのでしょうか。
懲戒解雇の事由に当てはまる重大な違反が見つかった時は、その調査・職場秩序維持を目的として対象の従業員に対して一定の期間に自宅待機をさせるケースがあります。この場合、トラブルになりやすいのは、自宅待機の期間中の給料の支払いの有無です。従業…
-
契約社員を雇いましたが、態度不良で契約期間が残っているのにもかかわらず解雇させようと思います。この場合、この従業員にはどのような支払いをすればいいのでしょうか。
決められた期間で雇っている時、その期間の途中には解約が不可能であることとされています。しかし、契約期…