2011年 1月 28日
-
ギャンブルにはまって自己破産にまで至った従業員を懲戒解雇しようと思っています。具体的にどのようにすればいいのでしょうか。
自己破産自体はあくまでも、その従業員の私生活に含まれるものなので、自己破産だけで懲戒解雇を行うことはできません。しかし、下記の二つのケースなら、解雇が有効になる可能性が高くなります。1.集金・財務・経理の業務の担当者で、他の職種に配置転…
自己破産自体はあくまでも、その従業員の私生活に含まれるものなので、自己破産だけで懲戒解雇を行うことはできません。しかし、下記の二つのケースなら、解雇が有効になる可能性が高くなります。1.集金・財務・経理の業務の担当者で、他の職種に配置転…
Copyright © マイナンバーQ&A All rights reserved.