2010年 2月

  1. 従業員が退職届を出しました。一応従業員に対する就業規則には秘密保持の規定を入れておきましたが、これが退職してからの従業員にも適用されるのかがいまいちわかりません。どのようになるのでしょうか。

    就業規則は、退職した後の従業員までは摘要ができません。労働契約の中に入っているときも、その労働契約の解約と同時に効力が失われます。このことから、別枠で秘密保持契約を締結することがポイントとなります。この契約の不履行として、損害賠償の要求がで…

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