2003年 1月
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産前休暇を取っている従業員の不正が見つかりました。この場合、この従業員に対して懲戒解雇の処分が可能になるのでしょうか。不正の詳しい内容に関しては、前もって就業規則に記しています。
懲戒解雇の該当有無に関係なく、産前・産後休暇を取っている従業員に関しては、その休暇の期間中とそのあと30日間は解雇が不可能となっています。なお、法律から定められている期間を超過して休業しているときは解雇の制限がされていないことから、対象の従…
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業界全体の不況で業績不振となり、整理解雇を行いたいと思います。どのようなことをポイントにすればいいのでしょうか。
整理解雇は、経営難や不況などで従業員の数を削減するためにする解雇です。これは普通解雇に含まれますが、…
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従業員が転勤に従いません。転勤は就業規則にも記しておいた事項なので懲戒解雇ができるのではないかと思いきや、人事担当者から「転勤の拒否だけでの懲戒解雇は認められないのでは」と言われました。どうすればいいのでしょう。
背側転換は、会社の人事権を行使することが可能で、従業員の個別の同意が必要な事項ではありません。大概の…