解雇予告
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アルバイトとして雇っている従業員がいきなり出勤しなくなり、その状態が1か月近く続きました。何度も催促の電話をかけたものの、まったく応じなかったのです。仕方なく新たなアルバイトを採用し、出勤しなくなった従業員はやめたものの扱いをしていましたが、この従業員が1か月後現れて「解雇予告を受けていないのだから、まだ雇われているはずだ」と言い張ります。どうすればいいのでしょうか。
事前に了解を得ていない欠勤をする従業員に対して解雇を行うとき、就業規則の懲戒解雇の事由の中に「無断欠勤が14日以上継続されているとき」などの定めを行えば、この規定に基づいて懲戒解雇が可能となります。しかし、この場合も社会通念性と客観的な妥当…
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従業員に出した解雇予告は、会社側の意思では取消ができないのでしょうか。
解雇は、会社側からの一方的な労働契約の解約を行うという意思を示すことなので、従業員に届いた時点で効力…