自宅待機
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従業員の過失が見つかって、しばらく対象従業員に自宅待機を命じました。自宅待機の期間は無給にしようと思いますが、この場合の無給の処分は適切なのでしょうか。
懲戒解雇の事由に当てはまる重大な違反が見つかった時は、その調査・職場秩序維持を目的として対象の従業員に対して一定の期間に自宅待機をさせるケースがあります。この場合、トラブルになりやすいのは、自宅待機の期間中の給料の支払いの有無です。従業…
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伝染性の病気にかかった従業員に1週間の自宅待機をさせ、自宅待機中の期間に対する給与は与えないことにしました。しかし、従業員から「二日程度で完治したのに、出社を認めなかった」という抗議とともに5日間の給与を要求されました。どうすればいいのでしょうか。
労働安全衛生法68条の規定の中で、「描写の就業禁止」というものがあります。これは、秒毒伝播の可能性の…