遅刻
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食堂を営んでいますが、ランチタイムの時に従業員が遅刻をすると非常に困りますので、就業規則に遅刻2回(4時間未満の遅刻)に欠勤1回として給与をカットするように定めました。この規則に問題は無いのでしょうか。
賃金には「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて、従業員が業務に従事していない期間に対し、給与の控除は可能です。この原則は、例えば従事していない時間が5分であれば、5分に当たる給与のカットができるものです。この事例の場合、3時間未満の遅…
賃金には「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて、従業員が業務に従事していない期間に対し、給与の控除は可能です。この原則は、例えば従事していない時間が5分であれば、5分に当たる給与のカットができるものです。この事例の場合、3時間未満の遅…
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