転勤
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従業員が転勤に従いません。転勤は就業規則にも記しておいた事項なので懲戒解雇ができるのではないかと思いきや、人事担当者から「転勤の拒否だけでの懲戒解雇は認められないのでは」と言われました。どうすればいいのでしょう。
背側転換は、会社の人事権を行使することが可能で、従業員の個別の同意が必要な事項ではありません。大概の場合、就業規則などにも「会社は従業員に配置転換を命じることがある」などの項目が含まれており、正当な理由を提示せず、業務の命令に従わない従業員…