解雇予告手当
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今回入ってきた従業員が、どうやら解雇予告手当を狙っているようにしか見えない行動をとっています。雇われて14日が過ぎてから、態度が一変し、仕事に対して真剣に取り掛からなくなったのです。この場合も、解雇予告手当の支払いが必要なのでしょうか。
その従業員が明らかに解雇予告手当を狙っている状況を客観的に記録しておく必要があります。基本的に、試用期間中であっても14日を超過して雇用されている場合は、最小限に30日前の解雇予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いの必要が生じます。…