伝染性
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伝染性の病気にかかった従業員に1週間の自宅待機をさせ、自宅待機中の期間に対する給与は与えないことにしました。しかし、従業員から「二日程度で完治したのに、出社を認めなかった」という抗議とともに5日間の給与を要求されました。どうすればいいのでしょうか。
労働安全衛生法68条の規定の中で、「描写の就業禁止」というものがあります。これは、秒毒伝播の可能性のある伝染病にかかった人に対して就業を禁じる必要があるというもので、この伝染病の範囲は、行政通達などから「感染症法の感染症に当てはまらず、完成…