予告
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従業員を解雇させようと予告をしましたが、最後の話し合いで従業員から改善の意思が見られたので、解雇の意思を撤回しました。予告した日と撤回した日の間で1か月のフランクが生じて、その間に対象従業員は就労しなかったので無給にしましたが、従業員から「実際解雇がされたわけではないので、給料を支払ってください」と言われました。どうすればいいのでしょうか。
使用者から解雇の撤回をした時や、裁判で解雇の効力を失ったときは、その解雇はなかったものとみなされます。解雇を撤回するまでの間に従業員が業務に重視できなかったフランク期間がある場合、その分の給料の支払いも必要となります。解雇を裁判で長期に…