日給者

  1. 職場の増築の為に会社を2週間ほど休業することにしました。月給者に対しては給与をそのまま支払って、日給者のパートタイマーには給与を支払わないことにしたいと思うのですが、問題はないのでしょうか。

    休業は、従業員の能力や医師とは関係なく、使用者の都合で就労ができなくなったことをいいます。これに関して労働基準法第26条では、使用者の都合から基因する休業に対し、平均給与の6割以上の手当を支払うことを規定しています。この規定の適用対象は、月…

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